青果育種研究会について
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青果育種研究会 会則

■第1章 総則
<名称>
第1条 この会は青果育種研究会(以下本会という)と称する。

<事務局>
第2条 本会の事務局は東京都目黒区鷹番3丁目23番7号 株式会社ヒューマンコミュニケーションズ内に置く。

■第2章 目的および活動内容
<目的>
第3条  本会は会員である卸売市場会社および種苗会社が「青果物全般」の安心・安全及び安定生産の確立を図るとともに、「青果物全般」の実需に即した開発、及びその情報の伝達を通して需要開発並びに市場開発を目指し、その上で会員相互の啓発を図り協力しながら、日本の農業の発展に貢献することを目的とする。

<活動内容>
第4条  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)卸売市場会社と種苗会社間の情報交換
(2)卸売市場会社及び生産者・実需者に対する新品種の公開及び紹介とその展開
(3)広く一般消費者および報道関係者に対しての新品種の紹介
(4)上記に資する品種見本市および情報交換会の開催
(5)関係諸官庁に対する必要な連絡
(6)上記に付帯するその他の活動
(7)その他本会の運営に必要な事項

■第3章 会員
<会員>
第5条 本会の会員は、青果物の新しい需要開発と市場開発を志す青果物の卸売市場会社並びに青果物に関わる種苗会社等のビジネスの活性化、新規分野の開拓に取り組んでいる関係者で、本会の趣旨に賛同する法人とする。

第6条 正会員は卸売市場会社会員(以下市場会員という)と種苗会社会員によって構成される。

<加入>
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得た上で加入することができる。

<会費>
第8条 会費は次のとおりとする。
(1) 会費は毎年総会で別に定める会費を納入するものとする。ただし、活動の運営内容によっては必要に応じて特別会費を徴収する。
(2) 会費の納入時期については、前期は毎年6月末まで、後期は毎年12月末までとするが、一括しての納入を妨げない。その方法は現金集金とする。
(3) 期の途中に入会した会員は、入会の受付月によって当該年度の前期分から、若しくは後期分から、あるいは次年度から会費を徴収するものとする。
(4) 会員が既に納入した年会費は、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

<会員資格の喪失>
第9条 次の各号に該当するに至ったときは、理事会の諮問をもって会員の資格を喪失する。
(1) 法人・団体が解散または消滅したとき。
(2) 年会費を相当期間滞納したとき。
(3) 会則に違反し、もしくは本会品位を著しく損なったとき。

<退会>
第10条 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を会長宛に提出し、理事会の諮問をもって退会とする。退会者に未納の会費がある場合は、これを支払うものとする。

■第4章 役員
<役員の種別および人数>
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長(市場会員から1名)
(2) 副会長(市場会員から1名、種苗会社会員から2名)
(3) 理事(若干名)
(4) 監事(市場会員から1名、種苗会社会員から1名)

<役員の選出>
第12条 上記の各役員は、会員相互の互選によって選出する。

第13条 理事は北海道・東北地区、関東地区、中京・北陸地区、関西地区、中国・四国地区、九州地区の市場会員並びに種苗会社会員から選出されるものとする。

<役員および事務局の職務>
第14条 本会の役員および事務局の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3) 理事は会員を代表して理事会を構成し、本会の活動の推進に関する重要事項を 協議するとともに本会の運営全般に対して意見を具申する。
(4) 監事は出納事務に関する事項を監査する。
(5) 事務局は本会の円滑な運営に必要な全ての業務を執行する。

<役員の任期>
第15条 本会の役員の任期は2ヵ年とし、選任された日から次期の役員が選任される日までとする。

第16条 役員の再任は妨げない。
<報償>

第17条 役員は名誉職とし、その活動にあたって費用は、必要に応じて本会がこれを持つ場合がある。

■第5章 会議
<種別>
第18条 本会の会議は、総会、理事会とする。

<総会>
第19条 総会は、会長が招集する。

第20条 総会は次のとおりとする。
(1) 本会の通常総会は、原則として毎年決算期末より2ヶ月以内に開催する。
(2) 会長が必要と認めたときには臨時総会を開催することができる。
(3) 理事の過半数あるいは監事から請求のあったときには臨時総会を開催することが できる。
(4) 総会における議決事項は、第22条の規定によりあらかじめ通知した事項に限るものとする。
(5) 総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(6) 総会の決議は、出席会員過半数の賛成により成立する。

第21条 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって通知する。

第22条 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の変更の承認
(2) 解散
(3) 活動計画(運営方針)ならびに収支予算案
(4) 活動報告及び収支報告
(5) 役員の承認
(6) その他運営に関する重要事項

<理事会>
第23条 理事会は会長が必要と認めたときに開催する。

第24条 理事会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 会則の変更に関わる事項
(2) 活動計画等総会に付すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること
(4) 会務を執行するための計画、組織および管理の方法
(5) 実施細則等の制定または改廃に関すること
(6) その他理事会において必要と認めた事項

<構成>
第25条
(1)総会は会員をもって構成する。
(2)理事会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成する。

■第6章 資産及び会計
<資産の構成>
第26条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 年会費
(2) 寄付物品
(3) 資産から生じる収入
(4) その他の収入

<資産の管理>
第27条 本会の資産は、事務局が管理する。

<会計年度及び収支決算>
第28条 会計年度は次のとおりとする。
(1) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(2) 事務局は、決算に関する関係書類を作成し、監事の監査を受けてから、総会において会員の承認を得る。

■第7章 その他
<その他>
第29条 本会の活動に関しては、非会員がこれに参加することを妨げない。ただし、参加にあたってはその都度特別参加費を徴収するものとする。

第30条 本会則に定めのない事項については、会員相互の友好精神に基づきこれを決するものとする。

第31条 本会則施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。

<実施>
第32条 本会則は平成20年1月17日より実施する。

<附則>
1.第31条における本会則は本日から実施し、平成20年開催の第1回総会において、さかのぼって会員の承認を得ることとする。

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